先ほど東京簡易裁判所の第4回公判から戻りました。
この裁判司法委員との協議を別室で行っていますが、
司法委員の解釈を押し付けるような展開です。
そもそもこの裁判は、労働基準法第14条第1項の2
の違反に基づくものです。
ところがこの委員さん、雇用されているから給料を
受け取っているという観念から離れません。
「雇用」という形態で給料をもらっていても、
いなければ「仮雇用」であるという考えを持っていません。
法律違反の上に、雇用契約は成立していないし、
締結はされていません。仮雇用の状態を維持しながら
正社員でいたにすぎません。
従って、解雇権は発生していないというのが
私の主張です。
問題は労基法違反をどう扱うだけかなのに、
「雇用されている」の一点張りで、法律違反を
論点にしていないのです。
当然、このような審理にもならないことを
積み重ねても結果は目に見えています。
11月に判決ですが、地裁へ即控訴でしょう。