ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた Vol.20・・・判決がおかしかったので控訴しました

8月17日に差額賃金を求めた裁判の判決が

言い渡されました。判決は請求棄却でした。

判決内容に不服が無ければ、これで終わる

つもりでしたが、この判決文におかしなところが

ありました。説明のまえにみやび建設の

雇用条件提示書をご覧ください。


この書面の退職に関する項目をご覧ください。

定年65歳と期間を定めています。

次に、これを提示されたのは、私が60歳の時です

から、労基法第14条第1項の二の適用範疇になり

ます。

ここで注意していただきたいのは、65歳と期間を

定めているという事です。

60歳以上は3年以下の有期雇用契約を締結する事

と法律は規定しています。

この書面は、有期限契約です。

ところが、判決文には「無期限雇用」が締結された

と書いてあるのです。


雇用条件提示のどこに「無期限」と書いてあるので

しょうか。期限の定めなしが無期限の解釈でも

定年65歳の期限を定めているので、この解釈は

通用しません。中学生にもわかることだと思います。


今回の訴訟は全て借金です。

しかし、この判決では、とことんやらないと気が

すまなくなりました。

高裁の判決如何では最高裁まであり得ます。

昨日、地裁で控訴手続きをしてきました。

口頭弁論は11月ごろだと思います。