ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた VOL.26 東京高裁の控訴審判決

久しぶりにみやび建設の記事を書きます。

本日、東京高裁第808号法廷で控訴審

判決が出ました。

予想通り「控訴棄却」でした。

労働基準法の解釈を曖昧なものにしていました。

原文を書きますので矛盾点がどこかお考え下さい。

 

2.当審における当事者の主張に対する判断

 控訴人は、「労働条件通知書(兼同意書)」には

 65歳定年と記載されているところ、同書面作成時点

 で60歳であったから、控訴人とみやび建設との

 労働契約の期間は6年間となるが、これは労基法

 14条1項2号違反であるため、上記労働契約は

 成立していないと主張する。

 しかし、「労働条件通知書(兼同意書)」には期間の

 定めのない契約である旨が明記されていることも

 考慮すると、控訴人指摘の上記記載は、労働契約の

 期間ではなく、労働契約の終了事由に関する定めと

 認めるのが相当であるから、控訴人とみやび建設との

 間で期間の定めのない労働契約が成立したとの認定

 は左右されない。よって、控訴人の上記主張は採用

 することができない。

 

これが判決の主要な部分ですが、労基法違反を説いて

いるのに、肝心なところが間違っています。

「期間の定めのない契約」は労基法上締結できないと

いう事を主張しているのに、なぜ成立するのでしょうか。

条文にも5年以下の締結が謳われています。

判決はそこを誤魔化しています。

 

また判決に於いて

「被控訴人との間で何らかの労働契約が締結された

 ことを認めるに足りる証拠はない。従って、控訴人が

 労働契約の当事者ではない被控訴人に対し、賃金の

 支払いを求めることができないので、控訴人の請求の

 請求は理由がない」と改める。

 これは原審判決を少し訂正した文章ですが、

 いったい誰と雇用契約を締結してたのでしょうか。

 原審判決も控訴審も無契約で会社が雇用していたと

 言っていることを平気で書いているのです。

 

これより、2つの裁判では労基法違反と労働契約に

ついて、続けざまに間違った判断をしていることが分

かります。労基法の解釈が成立していません。

「期間の定めのない契約」は」60歳以上ではできま

せん。

だれがこの条文を読んでも、判決の矛盾に気が付く

はずです。情けない判決でした。

これ以外の裁判は、地裁で控訴審がひらかれます。

2月15日に口頭弁論です。

高裁の方の案件は上告しない方針です。

費用の面で無理があります。