8月1日以来の法廷となるみやび建設案件、
明日10時に開廷です。
先週木曜日に相手の弁護士から、準備書面と
証拠書類が送達されました。
中を確認したところ、東京地裁で判決が出た
差額賃金請求事件の判決文が証拠書類として
入っていました。
この弁護士さん、地裁に何も確認しなかったので
しょうか。判決言い渡しの一週間後、東京高裁へ
控訴しているのです。従って判決は確定していません。
証拠にはなりません。
もっと驚いたことに、当事者でない第三者が、
陳述書を書いて、それを証拠として出してきました。
実に愚かなことです。
この裁判は、細かいことを含めて提訴しています。
その中には、個人携帯を社用で使わせた行為に対して
基本料金を支払えというものです。
この件は、入社の翌日に、面接を担当した執行役員で
工事部長と直接話をして、会社からの支給はないから
個人のを使用してくださいと言われたものです。
ところが、陳述書を書いたのはこの人ではなく
みやび建設破綻の原因を作った副社長でした。
当事者でもない人間が、あたかも自分が言ったかの
ように書いてきたのには驚きました。
これは、完全に証拠を捏造しているといわれても
仕方のない行為です。この件にこの人は無関係です。
この弁護士さん、事実関係を全く確認していません。
東京高裁の控訴審口頭弁論は、11月末から12月
の予定です。判決は2月ごろでしょう。
お楽しみにしていてください。