ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた Vol.25・・・民事法廷の曖昧さ

簡易裁判所で審議されていた案件の

判決が昨日出ました。

予想通り「棄却」となったので、本日控訴しました。

今回の裁判と地裁の裁判の2つの

判決を見ると、一つの疑問点が浮かんできました。

この2つの事案は、ともに労働基準法違反が

柱になっている訴えです。

雇用契約書がいい加減であるから契約が

成立していないという事で、それが法律違反で

罰則規定のある刑事事件に相当するという事

が大前提です。そのことを説明するために、

大半の時間を費やしてきましたが、2つの判決とも

労働基準法違反には触れず、既成事実のみしか

見ることをしていません。

それしかしないのであるなら、判決は最初から

わかりきっています。

ではなぜ法廷はそこへ斬りこまないのでしょうか。

単純な疑問です。

答えは一つしかありません。

刑事事件に該当する行為だからです。

民事法廷が、刑事事件を肯定するような判決を

降すことができないからです。

そう考えると、このような判決しか出ません。

だったらなぜこの訴えを受理したのでしょうか。

 

労働基準法違反で刑事告訴した案件は

過去2件ほどあります。

今回刑事告訴をしなかったのは、会社が破綻

しているからです。やっても意味がないので

労基には手を引いていただいたのです。

他の法律なら法廷も判断を降しますが、

労基法違反に関しては役所が違います。

それでも違反しているという根拠は理解

できることです。


それともう一つ面白いことがありました。

今回の控訴とは別に、東京高裁の案件の方ですが

来月口頭弁論となります。

そこで代理人から控訴の答弁書が届きました。

その書面には、労働基準法違反を否定するような

文言ではなく、裁判官経験者が自らの考えを書いた

法律の著作に、今回の件は特殊な状態であって

そこに書かれていることがすべてであるように

書いてありました。

この代理人さん、自分が何をしているのか

わかっていないようです。

この著作物は個人の見解でしかありません。

裁判官経験者が書いていても、法令では

ないという事です。その書物にこう書いてあるから

私の主張は違っているという書き方でした。

このような書き方なら中学生にでもできる事です。

参考文献として扱う事で、持論を展開するのが

法廷ではないのでしょうか。

私には30年来のお付き合いのある弁護士さんが

おります。しかしながらこのような案件をお願いする

つもりもありません。

この裁判は労働基準法違反とう事が

確定している事案です。

本日の控訴事案はおそらく来年が口頭弁論と

なるでしょう。

それでは、進展がありましたら報告します。