ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

東京検察審査協会崩壊への軌跡 第一章 検察審査会と検察審査協会 Vol.3

昭和31年から最高裁判所に対して

検察審査会法の内容に対し、経験者の意見を

集約し、「要望書」を提出する行動を始めます。

審査員の資格・年齢の引き上げ、補充員の廃止と

定足数制の採用や、中学高校の教科書に制度の

紹介を掲載するなどのほかに、広報用映画フィルム

幻燈機用フィルムの作成など制度普及に関する

要望でした。

幻燈機(幻灯機)って何かわかりますか。

スライド映写機の事です。懐かしい言葉です。

昭和32年4月9日に名古屋検察審査会クラブが

加入しています。

同年7月10日 第3回定期総会(全検連)が

東京・司法研修所芝浦分室で開催されています。

来賓として出席されたのは

最高裁刑事局奥田局付ほか2名。会員45名、

事務局12名となっています。

昭和33年は検察審査会法施行10周年ということで

記念ポスターが作成されました。

この年から、定期総会の開催を持ち回りでやること

になり、以降毎年日本各地で全国検察審査協会連合会

定期総会が開催されています。

また、一連の広報活動に寄与した方々を「功労者」

として表彰し始めたのもこのころです。

毎年、最高裁判所に対して「要望書」を提出し

その回答を頂いて広報活動を繰り返す日々が

続きました。

話は少し変わりますが、東京検察審査協会を私物化

しようとして失敗し、組織を崩壊させた人間を相手取り

数々の裁判を繰り広げてまいりました。

そのうちの一つの判決が昨日出ました。

この裁判は、会長であった野崎昌雄が、自分の行ってきた

悪行をばらされ、その報復のために話をでっち上げ

協会員を騙し、私を陥れ退会処分にした件の中で

「謀略行為」という事に対して慰謝料請求をしたものです。

法廷では、どのようにして「でっち上げ」たかを時系列で

証明し、この人間の悪だくみを明文化しました。

これは誰が読んでもわかるので、裁判の話を本格化

したときに掲載します。

裁判所の重視したのは「違法性」です。

こいつのやったことは小学生レベルの悪だくみで

違法性はありません。やっていることが「屑」なだけ

なので訴えは棄却になりましたが、事の顛末は

はっきりしました。従って、控訴はしません。

もう一つ、司法としての判断で明確にしたのは

このような一般団体の中途半端な会議に対して

司法は介入するべきではないという事でした。

これは地裁の判断ですが、現在この会議が無効

だとして高裁で判決を待っている状況です。

上級審がどのような判断をするのか、

結果に関係なく楽しみです。