ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた Vol21・・・法解釈に誤りがありました

先日、控訴したことをご報告いたしましたが、

労働基準法第14条第1項の二の解釈に

誤りがあったことが判明いたしました。

それは、雇用期間です。

60歳以上は5年以下で締結しなさいと書いてあります。

私は、その前文の三年というところに目を奪われ

カッコ内の文字を見誤っていたことに気が付きました。

そこで別の理由が考えられえないかと精査致しました

結果、雇用期間が70歳まで可能であることが明記

されているところが気になり、次の結論に達しました。

法律上は5年以下の契約でないと違反になるので、

この場合、2枚の雇用契約書が必要になるのではな

いかという事です。

1枚の紙では契約が不成立ではないのかという事で、

準備書面を作成しました。

同時に、この会社の違反は就業規則さえも裁判所に

提出できないほど杜撰な運営で、解雇事由に

労基法の企業遵守事項を持ち出して書面を作成

していました。解雇事由にならず、不成立です。

裁判としては綱渡り状態ですが、これからが楽しみです。

みやび案件は2件で終わりですが、東京検察審査協会

案件は、2年以上法廷で争う顛末になっています。

こちらの方が面白く記事にできます。

来月辺りから連載を開始します。