先日、控訴したことをご報告いたしましたが、
労働基準法第14条第1項の二の解釈に
誤りがあったことが判明いたしました。
それは、雇用期間です。
60歳以上は5年以下で締結しなさいと書いてあります。
私は、その前文の三年というところに目を奪われ
カッコ内の文字を見誤っていたことに気が付きました。
そこで別の理由が考えられえないかと精査致しました
結果、雇用期間が70歳まで可能であることが明記
されているところが気になり、次の結論に達しました。
法律上は5年以下の契約でないと違反になるので、
この場合、2枚の雇用契約書が必要になるのではな
いかという事です。
1枚の紙では契約が不成立ではないのかという事で、
準備書面を作成しました。
同時に、この会社の違反は就業規則さえも裁判所に
提出できないほど杜撰な運営で、解雇事由に
労基法の企業遵守事項を持ち出して書面を作成
していました。解雇事由にならず、不成立です。
裁判としては綱渡り状態ですが、これからが楽しみです。
みやび案件は2件で終わりですが、東京検察審査協会
案件は、2年以上法廷で争う顛末になっています。
こちらの方が面白く記事にできます。
来月辺りから連載を開始します。