2022-08-31 入ってみたら驚いた Vol.22・・・法解釈の誤りは勘違いでした 昨日の記事で、労基法第14条第1項の2の解釈が 誤っていたと書きましたが、誤っていたのは年齢の カウントで、当時60歳でしたので、5年以下の契約を 締結するという条項に照らし合わせて、自分の年を あてはめると、丸5年の契約だと64歳になるのです。 60歳の1年間を数えていませんでした。 従って65歳までを明記した書類は違法になります。 3年以下が5年以下になっても、私の主張通りで 東京地裁の判決は大きな誤りがあったことになります。 とりあえずホッとしました。