ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた Vol.22・・・法解釈の誤りは勘違いでした

昨日の記事で、労基法第14条第1項の2の解釈が

誤っていたと書きましたが、誤っていたのは年齢の

カウントで、当時60歳でしたので、5年以下の契約を

締結するという条項に照らし合わせて、自分の年を

あてはめると、丸5年の契約だと64歳になるのです。

60歳の1年間を数えていませんでした。

従って65歳までを明記した書類は違法になります。

3年以下が5年以下になっても、私の主張通りで

東京地裁の判決は大きな誤りがあったことになります。

とりあえずホッとしました。