ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた Vol.6 ・・・建設業法違反

本日、東京高等裁判所第812号法廷へ

出廷しました。

これは、東京検察審査協会の内紛に関わる

控訴審・口頭弁論です。

この件は一昨年から燻っている事案であり

たった一人の愚か者が、東京協会を

私物化せんがための謀略行為に足して

「名誉棄損」を皮切りに起こした裁判です。

当然、弁護士は入っていません。

この件も追って記事にするので、お待ちください。

それでは本題に戻ります。

建設業法第十六条

特定建設業の許可を受けた者でなければ、

その者が発注者から直接請け負った建設工事を

施工するための次の各号の一に該当する

下請契約を締結してはならない。

一 その下請契約に係る下請代金の額が、

 一件で、第三条第一項第二号の政令で定める

 金額以上である下請契約

二 その下請契約を締結することにより、

 その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を 

 施工するための他のすべての下請契約に係る下請

 代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令

 定める金額以上となる下請契約

 

第四十七条 

 各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで

   建設業を営んだ者

二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

 

業法違反に対する条項は、これだけではありませんが、

ここで少し建設業許可について簡単に説明します。

一般に、建設業の許可が必要なのは、

各種工事請負代金が500万円未満、もしくは

木造一式工事においては1500万円未満が

許可が必要のない範囲です。

このような業者に対してそれ以上の金額を

発注しても、また請け負う方も許可がないと

先に示した罰則規定が適用されます。

この四十七条違反は、内容により最高一億円の

罰金刑になります。

みやび建設の違反内容は、無許可業者に対して

一億円以上の発注を行っていたこと、そしてこの業者も

1500万円以上の工事を請け負っていたことです。

罰則規定が存在する条項は、刑事事件となります。

犯罪になるのです。

この調査をするのが国土交通省近畿整備局

そして下請けの無許可業者を管轄するのが

東京都都市整備局市街地建築部 

建設業課 建設業指導係です。

私も気になったので、両方に問い合わせを

してみました。

すでに誰かが告発していたようで、調査が進んでいました

それが11月ごろだったので、じきに行政処分

下るでしょう。

みやび建設が東京進出に際して足掛かりに

したのが、副社長の知り合いであった、この

無許可業者であり、東京支店の役員でした。

もう一方の刑事処分は、行政では行わないので

誰かが刑事告訴をするしかありません。

警視庁丸ノ内警察署か東京地検特捜部に

なりますが、私は民事裁判を優先させたいので

刑事告訴は誰かにお願いします。

                    ・・・Vol.7に続く