ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

入ってみたら驚いた Vol.18 令和4年(ワ)第9401号 結審しました

みやび建設を相手に提訴した、東京地裁案件が

昨日の法廷を以って結審しました。

先週、代理人弁護士から準備書面が届きましたが、

この裁判の根拠となる原因を理解していないようでした。

地裁も簡裁も、労働基準法第14条第1項第2号違反に

起因するもので、この違反行為は罰則が適用される

刑事事件です。

刑事事件は、私が刑事告訴(労基へ)をしてはじめて

着手します。

昨年、労基の担当官と給料の遅配で「指導」の申告を

行った後、刑事告訴は行わないことを打合せして

「指導」のみにしていただき、刑事事件については

民事で決着をつけるという事で手を引いていただきました。

会社が破綻しているので、刑事告訴をしても、何のために

するのかがわからない為、税金の無駄遣いをしたくな

かったので,民事裁判にした次第です。

裁判官は、私の意図するところを読み取っていただけて

いるようでしたが、この程度で勝てるほど

裁判は甘くありません。

この裁判の争点は「法律違反」です。

60歳以上の労働者を新しく雇い入れる際には、

雇用契約を3年以下の期間で締結しなければ

ならないというのが条項です。

民事法廷が、これをどのように解釈するのかが

判決の分かれ目です。

判決に不服なら控訴ですが、この案件、訴訟金額が

4,775,000円のため費用が29,000円プラス

切手代が6,000円かかっています。

控訴すると、費用が45,000円近くなるので

おいそれとは行きません。切手代と併せると

5万円を超します。

もう1件の簡裁事案は8月1日ですが、こちらも

この日で結審すると思います。

進展がありましたら報告します。