ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

東京検察審査協会崩壊の軌跡・・第一章 検察審査会と検察審査協会

第一段 検察審査会法施行からの歩み

昭和23年7月12日 検察審査会法が施行されました。

この法律に基づき、審査員、補充員が任命され、

日本各地で検察審査会がその活動を開始したのです。

近年、テレビで取り上げられる機会が多くなり、またPCの

普及によりネット検索が行えるようになって、日本人の

大半がこの機関を認知されている事と思います。

任期は半年間、非常勤の国家公務員という待遇で、

審査会に出席すれば日当も出ます。

審査員が在籍する会社は、審査員が審査会に

出席することを拒むことはできません。

ただし、本人が抱える諸問題の為、任命を拒否する

ことは可能です。

検察審査協会の名称はすぐにできたものではありません。

最初は「検察審査クラブ」という名称でした。

早いところでは、昭和23年中に立ち上げた団体も

あったのではないでしょうか、こちらの細かい歴史は

わかりません。最初は会員相互の親睦が目的でした。

ですが、戦後の混乱期にこの法律を周知させるという

事が国の目標でもあったわけです。

昭和30年になると大きな動きが現れます。

後の全国検察審査協会連合会の結成準備協議会の

開催です。

今回、この歴史を掲載するにあたり、次の刊行物を

参考にし、転記をしています。

        検察審査会法施行50周年記念

     十一面観音シリーズカレンダー思い出集

この刊行物の最後に、「全国検察審査協会連合会の歩み」

が掲載されています。発刊は平成10年5月1日です。

丁度私が検察審査会の審査員を務めている時期と重なります。

ここには、設立に関わった裁判所関係の方たちのお名前も記載

されています。順次掲載しますので、当時の方の思いをご想像ください。

昭和30年1月20日

東京高裁管内連合会結成準備協議会(東京地裁

出席者  来賓 最高裁江里口刑事局長

           東京地裁井上所長

       検察審査会クラブ 7団体11名、事務局10名

結成趣意書

 「最近、本制度の縮小あるいは廃止案が勢力を強めつつある    ことは、 本制度の目的にも背馳すべきものというべく、本制度に満腔の賛意を表し、かつ、その健全なる育成を念願する国民にとってまことに容易ならざることと云わねばなりません。まして検察審査員の前歴を有し、本制度の重要性を切実に体感する、われわれ検察審査会クラブ員にとっては、到底黙視し得ざるところであります。われわれは、本制度浮沈にかかる現在、各地クラブが横の連絡を密にして、組織的広報活動を積極的に展開する為、1日も早く、全国的なクラブ連合会を結成したい所存であります。しかして、その結成準備会を東京高裁管内各地クラブの代表の方々と開催し、一応その管内クラブ連合会を結成し、その基礎を確立して、爾後、漸次、全国的な連合会としたい考えであります。」

 

これが全検連設立の基本的な考えです。

検察審査会法を普及するための広報活動の必要性を訴え、

何をするべきかを自らが考え始めた時期です。

来賓の方の肩書をご覧ください。

最高裁判所刑事局長と東京地裁の所長です。

このようなつながりを培っていたからこそ、各地の裁判所内の

検察審査会事務局が、検察審査会クラブの窓口となって

その活動の手助けをしていただけたのも、全検連設立と

大きな関係があったからです。

ここから順次、全検連が検察審査会法普及協力の一翼を担う

団体になり、傘下の検察審査協会もこの運動に加わったのです。

 

この傘下、枠組みから離脱するという事は、

検察審査会法普及協力団体を名乗れないと同時に、

部外者の親睦団体という位置づけになるのです。

東京検察審査協会の会員のほとんどは、この事実を認識

していませんし、この歴史を全く理解していません。

普及協力とは無関係の団体ですから、以前のように

「ビラ配り」をすることはできないのです。

野崎昌雄もまたこのことを考えず、自分の事だけを考え

周りを騙して、全検連から逃げ出したのです。

この人間が、どれほど愚か者か、追って詳細を証拠を

交えて解説いたします。

昨日、全検連副会長で立川検察審査協会会長を歴任している

肩から電話を頂きました。

「東京協会はどうなっていますか?」

という問い合わせです。

少し前に、横浜協会の会長へも裁判の事を手紙で

お伝えしているので、そちらの方から情報が伝わったのかも

しれません。追って詳細をお知らせするつもりです。