本日午後、例の件で警視庁愛宕警察署に相談しに行きました。
刑事課に行き、女性の刑事さんと話をさせていただきました。
やはり予想はしていたのですが、今回の事案については刑法の
適用外という見解でした。
窃盗というのは一旦本人の持ち物となったところから奪い取るという行為に
なるので、労働基準法の範囲を超えていないとの判断でした。
これでまた一つ勉強になりました。
私が刑法や告訴ということに興味を抱き、実際に動くきっかけとなったのは、
検察審査会の審査員をやったおかげです。
今、裁判員制度が騒がれていますが、国民が司法制度に参加できる法律と
しては検察審査会法が50年以上先輩になります。
平成10年に東京第一検察審査会会長を務めた後、現在に至るまで
東京検察審査協会の理事として制度の普及活動に微力ながら寄与しています。
午前中にさいたま労働基準監督署より連絡があり、基準法第24条違反で
立件するということです。これより告訴状の作成に入ります。