ギャンブラーの時事放談

事件事故の真相を鋭く斬りこむ現場監督のブログです

小沢無罪?・・・これからが正念場

昨日、おそらく無罪判決になるであろうと記事を書きましたが、
 
大方の予想通り一応「無罪」ということになりました。
 
今回の裁判は証拠がことごとく却下された時点で
 
「裁判」の体を成していなかったのでこの判決は仕方の無いところです。
 
判決の骨子を読んでいくと、先日小沢一派の議員連中が
 
検察審査会の事で申し立てをしましたが、
 
審理も手続きも合法であり誤りはないとの判断を示しています。
 
これによりこの議員の申し立て自体、議論の余地なしの結論になります。
 
次に虚偽記載に関しては「事実」であると認定されています。
 
裁判所の無罪判断の要因は有罪であるという
 
「立証が不十分」と言う事だけです。
 
決して「清廉潔白」ではありません。
 
検事役の弁護士団は「控訴」を仄めかしました。
 
有罪にするには「十分な立証」が条件になります。
 
無罪にはなりましたが「外堀」は埋められてきています。
 
地裁で結構踏み込んだ結論を言っているようですが、
 
高裁に行って「証拠」がどこまで認められるか、
 
あるいは「新証拠」がでるのか、別件で立件するのか、
 
まだまだ次がありそうな展開です。
 
裁判所は上級審に行けばいくほど、裁判官の考え方も変わってきます。
 
「証拠」に関して別の判断があってもおかしくはありません。
 
この判決を受けて自民党の石原幹事長が「説明責任」を口にしています。
 
選挙違反の連座制は問えるのに、
 
今回のような場合、その「使用者(管理者)責任」を問い、
 
議員資格はく奪という処分はありません。
 
もし野党が突いてくるならこの一点になります。
 
これを法制化するのならおそらく賛成多数で可決されるでしょう。