警察の事情聴取が進み、立件に向けて捜査当局が躍起になっているのに、
検察幹部の発言として不起訴になるかも・・・などという馬鹿な発言が耳に届きました。
この検察幹部はいったい何を考えているのでしょうか、
警察が逮捕状を請求し、それを執行したということは完全に立件を前提に行っているのです。
弁護士の大澤さん曰く、覚せい剤の所持は現物押収で証拠になり、
DNA鑑定ももちろん証拠であり、そして使用も本人の自供と
夫の自供で成立している、これを起訴しなければ芸能人はこの程度の事では
起訴されないと考え、逃れられると思う輩が表れる。
まさにその通りです、今この検察幹部が言ったことが漏れ聞こえること自体、
捜査に当たる警察当局を馬鹿にする発言です。
ではなぜ逮捕までしたのかということになり、警察に対する風当たりが強くなることは必至です。
あの程度の三文芝居を見抜けず弱気な発言を漏らすこと自体、検察失格です。
私も検察審査会のOBとして、この事案を不起訴にするのであれば必ず
検察審査会に対して申し立てをする人間が表れると考えます。
検察審査会は事実しか認めません、一つの犯罪があり、それに沿った捜査があり
起訴と言う結果があります。
覚せい剤を使用したという事実、所持していたという事実、夫の証言、
本人の自供、そして一連の逃亡です。
ここまでの事実があって不起訴なら、一般の感覚から考えて不合理が生じます。
議決を待つまでもなく、「不起訴不当」 あるいは 「起訴相当」は間違いありません。
今年から検察審査会の権限は強化されました。
二度同じ議決になれば起訴することが義務付けられています。
逃げ得は絶対に許してはなりません。
同じ罪状で起訴されている人はたくさんいます。